○宮津与謝環境組合公平委員会規則

令和5年7月18日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、宮津与謝環境組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員全員の同意により他の方法によることができる。

3 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、委員会の承認を得て委員長の職を辞することができる。

4 委員長が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の辞任)

第3条 委員がその職を辞するときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(委員長の職務権限)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次に掲げる事項を処理する。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 予算の要求及び委員会予算の経理に関すること。

(4) 公印及び文書の保管に関すること。

(5) 事務職員の任免に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(公告式)

第5条 委員会の規則、規程及び告示の公告式は、宮津与謝環境組合公告式条例(平成25年条例第2号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宮津与謝環境組合公平委員会規則

令和5年7月18日 公平委員会規則第1号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年7月18日 公平委員会規則第1号