○宮津与謝環境組合公告式条例
平成25年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合事務所前及び組合を組織する市町の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(告示及び公告)
第5条 管理者及び組合の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。
(施行の期日)
第8条 条例、規則その他の規程は、公布の日から10日を経て施行する。ただし、特に施行期日を定めたものは、この限りでない。
2 前項の規定は、組合の機関の定める規則その他の規程に準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。