○宮津与謝環境組合廃棄物の処理に関する条例施行規則

令和2年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津与謝環境組合廃棄物の処理に関する条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受入基準)

第2条 条例第7条第1項に規定する受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 構成市町で排出した一般廃棄物及び条例第5条第2号に基づき管理者が認める廃棄物であること。

(2) 一般廃棄物処理計画の分別区分により適正に分別されていること。

(3) その他処理施設(条例第1条に規定する処理施設をいう。以下同じ。)の適正な管理運営のために管理者が別に定める事項に合致すること。

2 一の搬入者(条例第7条第1項に規定する搬入者で、条例第6条第3号に規定する廃棄物を搬入する者に限る。)が搬入できる廃棄物の車両および1日に搬入できる回数は、積載重量2トン以内の車両で2回までとする。

ただし、条例第9条の理由に該当する場合は、管理者が必要と認める範囲内において搬入することができる。

(受入拒否)

第3条 条例第7条第2項第2号に規定する管理者が受け入れることが適当でないと認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 次のいずれかに該当するものを受け入れる場合

 有害性物質を含むもの

 引火性のあるもの又は危険性のあるもの

 著しく悪臭を発するもの

 粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのあるもの

 し尿

 特別管理一般廃棄物

 その他処理施設の機能に支障を来すおそれのあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、処理施設の適正な管理運営のため管理者が別に定める場合

(休業日)

第4条 処理施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(1) 日曜日(第2日曜日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで

(受入時間)

第5条 処理施設の受入時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。) 午前8時30分から午後4時00分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(3) 第2日曜日 午前8時30分から午後4時00分まで

(廃棄物処理手数料の徴収)

第6条 条例第8条に規定する廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収は、廃棄物の持込みの都度行うものとする。ただし、管理者が認める場合は、納付期限を定めて徴収することができる。

2 手数料を廃棄物の持込みの都度徴収する場合において、当該手数料を徴収したときは、搬入者に計量票兼領収書を交付するものとする。

3 第1項ただし書の規定により納付期限を定めて徴収する場合は、搬入者に納入通知書兼領収書を交付するものとする。

(減免申請手続)

第7条 条例第9条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書に管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、天災その他管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合廃棄物の処理に関する条例施行規則

令和2年1月15日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)