○宮津与謝環境組合廃棄物の処理に関する条例

令和元年10月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津与謝環境組合が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)で受け入れる宮津市、伊根町及び与謝野町(以下「構成市町」という。)で排出した一般廃棄物の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(名称及び位置)

第3条 宮津与謝環境組合規約(平成25年京都府指令5丹広企振第60号許可)第3条の規定に基づき設置する組合立ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮津与謝クリーンセンター

宮津市字須津小字大谷32番地

(一般廃棄物処理計画)

第4条 管理者は、法第6条第1項の規定により定めた一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物の処理を行うものとする。

2 管理者は、前項の一般廃棄物処理計画を定めたとき又はこれを変更したときは、速やかにこれを告示するものとする。

(処理対象廃棄物)

第5条 管理者が処理する廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物

(2) その他管理者が処理することが必要と認める廃棄物

(廃棄物を搬入できる者)

第6条 処理施設に廃棄物を搬入できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 構成市町の直営及び委託により廃棄物の収集運搬をする者

(2) 構成市町の長の許可を受けて業とする者

(3) 構成市町で生じた廃棄物を自ら搬入するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めたもの

2 前項各号の廃棄物の搬入については、管理者に申し出なければならない。

(受入基準)

第7条 処理施設に廃棄物を搬入するもの(以下「搬入者」という。)は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 管理者は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その受入れを拒否することができる。

(1) 前項の受入基準に従わないとき。

(2) その他管理者が受入れることが適当でないと認めるとき。

(廃棄物処理手数料)

第8条 管理者は、廃棄物(構成市町の長が、構成市町の区域内において収集するものを除く。)の処理に関し、別表に定める廃棄物処理手数料を徴収する。

2 廃棄物処理手数料の納付時期は、搬入者が処理施設に廃棄物を搬入したときとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、納付時期を別に定めることができる。

(廃棄物処理手数料の減免)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する廃棄物処理手数料を減額又は免除することができる。

(1) 天災その他の災害が発生したとき。

(2) 管理者が特に必要と認めるとき。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(損害賠償)

第11条 搬入者等が処理施設に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

廃棄物処理手数料の額

廃棄物

10kgまで100円

10kgを超えるときは、その超える10kgにつき又はその端数ごとに100円を加算する。

宮津与謝環境組合廃棄物の処理に関する条例

令和元年10月23日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)