○宮津与謝環境組合事務局組織規則
平成25年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津与謝環境組合事務局設置条例(平成25年宮津与謝環境組合条例第4号)に規定する事務局の組織に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保守に関すること。
(2) 組合議会に関すること。
(3) 職員の人事、給与及び服務に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 条例、規則等に関すること。
(6) 統計資料の作成に関すること。
(7) ごみ処理施設の運営管理に関すること。
(8) 事務局の庶務に関すること。
(職及び職務)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、事務局次長(以下「次長」という。)、事務局次長補佐、係長、主任、主査その他必要な職員を置くことができる。
2 局長は、管理者の命を受けて、事務局の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 事務局次長補佐、係長、主任、主査その他の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(雑則)
第4条 臨時又は特別の事務については、別に主任者を定めて処理させることができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。