○宮津与謝環境組合事務局設置条例
平成25年4月1日
条例第4号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を円滑かつ適正に処理するため、組合に事務局を置く。
2 事務局は、組合に属する事務を処理する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置き、管理者が任命する。
2 前項に規定するもののほか、事務局に必要な職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、管理者の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け事務を分掌し、これを処理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、分掌事務その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。