○宮津与謝環境組合職員の公開口頭審理の傍聴に関する規則

令和5年7月18日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付するものとする。

3 傍聴人が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

4 委員会が、整理上傍聴券の交付の必要がないと認めるときは、傍聴人受付簿の記載によってこれに代えることができる。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(2) 異様な服装をした者又は酒気を帯びている者

(3) 精神に異常があると認められる者

(4) 旗、プラカードなどを携帯する者

(5) その他審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴人の心得)

第4条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに自席をはなれないこと。

(2) 飲食又は喫煙しないこと。

(3) 静かに傍聴し、審理中発言し、又は拍手をしないこと。

(4) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(5) 前各号のほか審理を妨げ、秩序を乱すような行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。

2 前項の退場を命ぜられた者は、速やかに退場し、再度傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

宮津与謝環境組合職員の公開口頭審理の傍聴に関する規則

令和5年7月18日 公平委員会規則第5号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年7月18日 公平委員会規則第5号