○宮津与謝環境組合公平委員会議事規則

令和5年7月18日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和26年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

2 会議を公開した場合における傍聴人の取扱いについては、宮津与謝環境組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(令和5年7月18日規則第5号)の規定を準用する。

(会議の主宰)

第4条 会議は、委員長が主宰する。

(書記)

第5条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、職員のうちから管理者の同意を得て委員長が任命する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、休会及び閉会の日時

(2) 場所

(3) 出席委員の氏名

(4) 欠席委員の氏名

(5) 出席した書記の氏名

(6) 出席要求を受けた者の職及び氏名

(7) 議事日程

(8) 会議に付した事項

(9) 議事

(10) その他委員長において必要と認めた事項

3 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

宮津与謝環境組合公平委員会議事規則

令和5年7月18日 公平委員会規則第2号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年7月18日 公平委員会規則第2号