○宮津与謝クリーンセンター運営業務モニタリング委員会設置要綱

令和2年10月30日

告示第6号

(設置)

第1条 宮津与謝クリーンセンター(以下「施設」という。)の運営業務委託事業者(以下「事業者」という。)の業務遂行状況等を監視及び評価すること等により、施設の適正かつ安定的・効率的な管理運営を確保するため、宮津与謝クリーンセンター運営業務モニタリング委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 中立公正かつ専門的な立場から、施設の運転・維持管理その他の運営状況の監視及び評価を行い、組合に助言を行うこと。

(2) 宮津与謝環境組合(以下「組合」という。)と事業者で3年毎に行う運営業務委託料の改定協議に対して、前号の評価等に基づき、組合に助言を行うこと。

(3) 前2号に関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

3 委員会に、業務遂行状況等の情報の整理及び点検並びに一次評価を行い、その結果を委員会に報告させるための月例モニタリング会議を置く。

4 月例モニタリング会議は、組合事務局及び事業者等で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、管理者が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、第3条第2項第2号に規定する委員の補助員として、当該委員の所属する団体等から2名以内の者を同席させることができる。

5 会長は、前項に規定する場合のほか、会議において必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津与謝クリーンセンター運営業務モニタリング委員会設置要綱

令和2年10月30日 告示第6号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和2年10月30日 告示第6号
令和3年11月1日 告示第4号