○宮津与謝環境組合一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成30年4月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用について必要な事項を定めるものとする。

(一般職の任期付職員の採用)

第2条 一般職の任期付職員の採用については、宮津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年宮津市条例第6号)に規定する職員の任期を定めた採用等の例による。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成30年4月1日 条例第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成30年4月1日 条例第32号