○宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会設置要綱

平成26年12月12日

告示第6号

(設置)

第1条 宮津与謝環境組合管理者(以下「管理者」という。)は、宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営(DBO方式)事業(以下「本事業」という。)に係る民間事業者の選定に当たり、その公平かつ適正な実施を確保するため、宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 本事業に係る事業内容、民間事業者の公募、落札決定基準、技術提案書その他の書類の審査かつ評価及び落札候補者の選定を行い、その結果の管理者への報告に関すること。

(2) 本事業に係る民間事業者の選定を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札方式によって行う場合の同条第4項に規定する学識経験者の意見聴取に関すること。

(3) その他本事業に関し、管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 4人

(2) 前号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者 3人

3 委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 選定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから選定委員会で互選する。

3 委員長は、選定委員会を総理し、選定委員会を代表する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、関係人その他の委員以外の者に対し、会議への出席を求めその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に職務を遂行しなければならない。

2 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は、民間事業者の選定に当たり、特定の企業及び個人対する便宜や利益誘導等の要請、依頼等の働きかけを受けた場合は、速やかに記録して管理者に報告するものとする。

(事務局)

第8条 選定委員会の事務局は宮津与謝環境組合事務局に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年12月12日から施行する。

(招集の特例)

2 施行日以後、最初に開催される選定委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会設置要綱

平成26年12月12日 告示第6号

(平成26年12月12日施行)