○宮津与謝環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例

平成25年5月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項及び第8項に規定する届出(以下「届出」という。)に際し、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る報告書等の縦覧の手続及び利害関係を有する者に対する意見書の提出機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境影響調査 届出に際し、管理者が実施する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査をいう。

(2) 報告書等 生活環境影響調査の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類をいう。

(3) 意見書 届出に係る生活環境の保全上の見地からの意見書をいう。

(縦覧の場所及び期間)

第3条 報告書等の縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合事務所

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、縦覧の告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第4条 意見書の提出先は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合事務所

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

2 意見書の提出先等の告示があったときは、利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、管理者に意見書を提出することができる。

(縦覧の手続等)

第5条 前3条に規定するもののほか、組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等については、宮津市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年宮津市条例第11号)に規定する手続等の例による。

この条例は、平成25年5月20日から施行する。

宮津与謝環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関…

平成25年5月20日 条例第31号

(平成25年5月20日施行)