○宮津与謝環境組合財政状況の公表に関する条例

平成25年5月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政状況の公表)

第2条 財政状況の公表については、財政状況の公表に関する条例(昭和32年宮津市条例第39条)に規定する財政状況の公表の例による。

この条例は、平成25年5月20日から施行する。

宮津与謝環境組合財政状況の公表に関する条例

平成25年5月20日 条例第30号

(平成25年5月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年5月20日 条例第30号