○宮津与謝環境組合財務規則

平成25年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務)

第2条 財務については、別に定めるもののほか、宮津市財務規則(昭和40年宮津市規則第13号)に規定する財務の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合財務規則

平成25年4月1日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 規則第6号