○宮津与謝環境組合財務規則
平成25年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務)
第2条 財務については、別に定めるもののほか、宮津市財務規則(昭和40年宮津市規則第13号)に規定する財務の例による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日規則第1号)
この規則は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。