○宮津与謝環境組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年4月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約については、宮津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年宮津市条例第26号)に規定する長期継続契約を締結することができる契約の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年4月1日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第24号