○宮津与謝環境組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
平成25年5月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。
(財産の交換、譲与、無償貸付け等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付け等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年宮津市条例第25号)に規定する財産の交換、譲与、無償貸付け等の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(この組合に関係する部分に限る。)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伊根町条例第11号。この組合に関係する部分に限る。)又は与謝野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年与謝野町条例第62号。この組合に関係する部分に限る。)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成25年5月20日 条例第28号
(平成25年5月20日施行)