○宮津与謝環境組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成25年5月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(財産の交換、譲与、無償貸付け等)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付け等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年宮津市条例第25号)に規定する財産の交換、譲与、無償貸付け等の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(この組合に関係する部分に限る。)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伊根町条例第11号。この組合に関係する部分に限る。)又は与謝野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年与謝野町条例第62号。この組合に関係する部分に限る。)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮津与謝環境組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成25年5月20日 条例第28号

(平成25年5月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年5月20日 条例第28号