○宮津与謝環境組合職員の旅費に関する条例

平成25年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する一般職の職員及び常勤の特別職の職員(以下これらを「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 職員の旅費については、宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年宮津市条例第5号)に規定する旅費の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合職員の旅費に関する条例

平成25年4月1日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第23号