○宮津与謝環境組合一般職職員の給与に関する条例
平成25年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与については、別に定めるもののほか、宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年宮津市条例第27号)に規定する職員の給与の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)に関する宮津市一般職職員の給与に関する条例、職員の給与に関する条例(昭和29年伊根町条例第16号)又は与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお組合設立前の条例の例による。
3 継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。ただし、他の職員との権衡上、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。
4 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、管理者が別に定める。
附則(令和2年10月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。