○宮津与謝環境組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
平成25年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、宮津与謝環境組合議会議員(以下「議員」という。)その他非常勤の職員の公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について必要な事項を定めるものとする。
(認定委員会)
第2条 組合に認定委員会を置く。
第3条 認定委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理する。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第4条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 認定委員会の庶務は、事務局において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
(審査会)
第5条 組合に宮津与謝環境組合公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し、審査を申し立てることができる。
第6条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 審査会の庶務は、事務局において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(非常勤の職員の公務災害補償等)
第8条 この条例に定めるもののほか、議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年宮津市条例第22号)に規定する公務災害補償等の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、施行日前に宮津市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成12年伊根町条例第27号)又は与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年与謝野町条例第40号)(以下これらを「組合設立前の条例」という。)の規定により職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお組合設立前の条例の例による。