○宮津与謝環境組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成25年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
第3条 新たに特別職の職員となった者のうち、月額をもって定めるものにあってはその日から日割により、年額をもって定めるものにあってはその月から月割により、報酬を支給する。
第4条 特別職の職員が退職又は罷免等により特別職の職員でなくなったときは、月額をもって定めるものにあってはその日まで日割により、年額をもって定めるものにあってはその月まで月割により、報酬を支給する。
2 死亡により特別職の職員でなくなったときは、その月までの報酬を支給する。
第5条 前2条の場合において、同一人で、特別職の職員でなくなった月又は日と、特別職の職員となった月又は日が同じであるときは、重複支給はしない。
第6条 報酬の支給期日は、次に定めるところによる。
(1) 月額をもって定めるもの 一般職の職員の例による。
(2) 年額をもって定めるもの 9月及び3月の末日
(3) 日額をもって定めるもの 勤務した日の属する月の翌月10日
2 管理者が特に必要と認めたときは、前項の期日によらないことができる。
(費用弁償)
第7条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の支給については、宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年宮津市条例第4号)に規定する費用弁償の支給の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表備考1の規定は、平成26年4月1日以降の通勤に係る報酬の支給について適用する。
附則(令和2年10月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
(1) 管理者 | 年額 30,000円 |
(2) 副管理者 | 年額 18,000円 |
(3) 公平委員会の委員 | 年額 3,000円 |
(4) 識見を有する者から選出された監査委員 | 年額 60,000円 |
(5) 議会の議員から選出された監査委員 | 年額 48,000円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外の非常勤の委員等の職にある者 | 管理者が予算の範囲内で定める額 |
備考
1 第6号に掲げる者で通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、又は自動車等を使用することを常例とするもの(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)については、この表に定める額の報酬に加え、一般職の職員の通勤手当の例に準じて管理者が定める額を支給する。
2 第6号に掲げる者で、正規の勤務時間外に、又は正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられて勤務した場合は、この表に定める額の報酬に加え、一般職の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の例に準じ、割増報酬を支給することができる。