○宮津与謝環境組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年5月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津与謝環境組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額18,000円

副議長 年額16,000円

議員 年額14,000円

第3条 議員がその職についたときは、その日から日割により議員報酬を支給する。

2 職員が職の異動により議員報酬の額に変更が生じたときは、その日から日割により新たに定められた議員報酬を支給する。

第4条 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで日割により議員報酬を支給する。

2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、前2項に該当したときは、その都度議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、組合を組織する市町の区域内における旅行については、旅費を支給しない。

2 前項に規定する旅費の支給については、宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和60年宮津市条例第3号)に規定する費用弁償の支給の例による。

この条例は、平成25年5月20日から施行する。

宮津与謝環境組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年5月20日 条例第27号

(平成25年5月20日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成25年5月20日 条例第27号