○宮津与謝環境組合職員の育児休業等に関する条例

平成25年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法に定めのあるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、宮津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮津市条例第4号)に規定する職員の育児休業等の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、同日前に宮津市職員の育児休業等に関する条例、職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊根町条例第6号)又は与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、育児休業の期間等は通算する。

宮津与謝環境組合職員の育児休業等に関する条例

平成25年4月1日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第18号