○宮津与謝環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成25年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮津市条例第3号)に規定する職員の勤務時間、休日及び休暇の例による。

(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)

第3条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、前条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、施行日前に宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、伊根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年伊根町条例第20号)又は与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 施行日前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものの年次有給休暇の日数については、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に当該職員が有している年次有給休暇の日数とし、繰り越された年次有給休暇については、この条例の規定により繰り越されたものとみなす。

(令和2年10月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

宮津与謝環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成25年4月1日 条例第17号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第17号
令和2年10月21日 条例第3号