○宮津与謝環境組合職員服務規程

平成25年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めがあるもののほか、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 職員の服務については、宮津市職員服務規程(平成5年宮津市訓令甲第11号)に規定する職員の服務の例による。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合職員服務規程

平成25年4月1日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第4号