○宮津与謝環境組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成25年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。
(営利企業等の従事制限)
第2条 職員の営利企業等の従事制限については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和29年宮津市規則第3号)に規定する職員の営利企業等の従事制限の例による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月1日 規則第5号
(平成25年4月1日施行)