○宮津与謝環境組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成25年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第2条 職員の営利企業等の従事制限については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和29年宮津市規則第3号)に規定する職員の営利企業等の従事制限の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成25年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 規則第5号