○宮津与謝環境組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成25年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 職員の服務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年宮津市条例第12号)に規定する職員の職務に専念する義務の特例の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月1日 条例第16号
(平成25年4月1日施行)