○宮津与謝環境組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成25年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓については、宮津市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年宮津市条例第7号)に規定する職員の服務の宣誓の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月1日 条例第15号
(平成25年4月1日施行)