○宮津与謝環境組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成25年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については、宮津市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年宮津市条例第7号)に規定する職員の服務の宣誓の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成25年4月1日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第15号