○宮津与謝環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成25年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年宮津市条例第30号)に規定する職員の懲戒の手続及び効果の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、同日前に宮津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年伊根町条例第10号)又は与謝野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年与謝野町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮津与謝環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成25年4月1日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第14号