○宮津与謝環境組合職員の定年等に関する条例

平成25年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定年等)

第2条 職員の定年等については、宮津市職員の定年等に関する条例(昭和59年宮津市条例第3号)に規定する職員の定年等の例による。この場合において、同条例第13条第1項中「規則で定める組合」とあるのは、「宮津与謝環境組合を組織する地方公共団体」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、同日前に宮津市職員の定年等に関する条例、伊根町職員の定年等に関する条例(昭和59年伊根町条例第1号)又は与謝野町職員の定年等に関する条例(平成18年与謝野町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年10月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮津与謝環境組合職員の再任用に関する条例の廃止)

2 宮津与謝環境組合職員の再任用に関する条例(平成25年条例第11号)は、廃止する。

宮津与謝環境組合職員の定年等に関する条例

平成25年4月1日 条例第13号

(令和5年10月25日施行)