○宮津与謝環境組合職員の分限に関する条例
平成25年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関する事項を定めるものとする。
(職員の分限)
第2条 職員の分限については、宮津市職員の分限に関する条例(昭和30年宮津市条例第31号)に規定する職員の分限の例による。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 施行日前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、施行日前に宮津市職員の分限に関する条例、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年伊根町条例第8号)又は与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年与謝野町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。