○宮津与謝環境組合職員の分限に関する条例

平成25年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関する事項を定めるものとする。

(職員の分限)

第2条 職員の分限については、宮津市職員の分限に関する条例(昭和30年宮津市条例第31号)に規定する職員の分限の例による。

(施行規則)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職を命じられた宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものに対するこの条例における休職の期間については、施行日の前日までの休職の期間を通算する。

3 施行日前に宮津市、伊根町又は与謝野町の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについて、施行日前に宮津市職員の分限に関する条例、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年伊根町条例第8号)又は与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年与謝野町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮津与謝環境組合職員の分限に関する条例

平成25年4月1日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第12号