○宮津与謝環境組合職員の任用に関する条例
平成25年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項の規定に基づき、同法第22条に規定する職員の条件付採用期間の延長及び同法第22条の3に規定する職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間及び臨時的任用)
第2条 職員の条件付採用期間の延長及び臨時的任用については、宮津市職員の任用に関する条例(昭和30年宮津市条例第29号)に規定する職員の条件付採用期間の延長及び臨時的任用の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。