○宮津与謝環境組合職員定数条例

平成25年4月1日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、組合に置かれる一般職に属する常勤の職員をいう。ただし、臨時又は非常勤の職員(臨時的に任用された職員のうち別に定めるものを除く。)を除く。

(職員の定数)

第2条 管理者の事務部局の職員の定数は、4人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

宮津与謝環境組合職員定数条例

平成25年4月1日 条例第9号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成25年4月1日 条例第9号
令和2年10月21日 条例第3号