○宮津与謝環境組合職員定数条例
平成25年4月1日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、組合に置かれる一般職に属する常勤の職員をいう。ただし、臨時又は非常勤の職員(臨時的に任用された職員のうち別に定めるものを除く。)を除く。
(職員の定数)
第2条 管理者の事務部局の職員の定数は、4人とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。