○宮津与謝環境組合情報公開条例

平成25年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、組合の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、組合行政に対する住民の理解と信頼を深め、住民参加による公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。

(施行の状況の公表)

第2条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を組合事務所前及び組合を組織する市町の掲示場への掲出その他の方法により公表するものとする。

(情報の公開)

第3条 前条に規定するもののほか、組合の情報の公開については、宮津市情報公開条例(平成12年宮津市条例第56号)に規定する情報公開の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合情報公開条例

平成25年4月1日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成25年4月1日 条例第6号