○宮津与謝環境組合公印規則

平成25年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 組合の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印の印章をいう。

(名称及び形状等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳を備えて、全ての公印を登録しなければならない。

(調製及び改廃)

第5条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、事務局長に合議の上、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

3 前項の規定により公印を廃止したときは、全て、事務局長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印の保管者にその旨を告げ、定位置において押印しなければならない。

2 出張その他特別の事情により前項の規定により難いときは、公印特別使用承認願を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その承認を求めることのできる公印は、事務局に定置するものに限る。

(印影の印刷等)

第7条 公印の印影を印刷しようとするとき又は電子計算機による公印の印影(以下「電子印」という。)を作成しようとするときは、事務局長に合議の上、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印の印影を印刷し、又は電子印を作成するときは、当該公印の名称、使用区分及び印影並びに使用開始の期日を告示するものとする。

3 公印の印影の印刷若しくは電子印の作成に使用した印影の凸版又は原版は、当該印刷等が終わったときは、直ちに事務局長に引き継がなければならない。

4 電子印を使用する場合事務局長は、当該電子印に係る電子計算機の記録の盗難、偽造又は不正使用等がないよう電子印に係るデータ等を適正に管理しなければならない。

(文書の契印)

第8条 次に掲げる文書について公印を使用したときは、その文書と決裁済の原議書とに契印をしなければならない。

(1) 許認可に係る行政処分で特に重要と認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、文書の真正、発送の事実等を証拠として残しておくことが特に必要と認められるもの

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公印台帳等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

書体

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

宮津与謝環境組合印

れい書

方21

組合名をもって発する文書

事務局長

1

宮津与謝環境組合管理者印

れい書

方21

管理者名をもって発する文書

事務局長

1

宮津与謝環境組合管理者印

てん書

方30

賞状、表彰状、感謝状専用

事務局長

1

宮津与謝環境組合管理者職務代理者印

れい書

方21

管理者職務代理者名をもって発する文書

事務局長

1

宮津与謝環境組合会計管理者印

れい書

方18

会計管理者名をもって発する文書

会計管理者

1

宮津与謝環境組合事務局長印

れい書

方18

事務局長名で発する

文書

事務局長

1

宮津与謝環境組合公印規則

平成25年4月1日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)