○宮津与謝環境組合公用自動車等管理規程
平成25年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、組合が所有する自動車等(以下「車両」という。)の管理の適正を期するため、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公用車の効率的かつ経済的な運用と安全運転の推進を図ることを目的とする。
(車両の管理等)
第2条 車両の管理等については、宮津市公用自動車等管理規程(昭和46年宮津市訓令甲第5号)に規定する車両の管理等の例による。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月1日 訓令第2号
(平成25年4月1日施行)