○宮津与謝環境組合行政手続条例
平成25年4月1日
条例第5号
(趣旨等)
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めるものとする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(行政手続)
第2条 組合が行う処分、行政指導及び届出に関する手続については、宮津市行政手続条例(平成8年宮津市条例第14号)に規定する手続の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。