○宮津与謝環境組合事務決裁規程

平成25年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 所管の職員が、あらかじめ認められた範囲に属する事務について、管理者の責任において、常時管理者に代わり決裁をすることをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)のとき、あらかじめ認められた範囲内で、管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、順次上司の承認を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

(決裁区分)

第4条 決裁の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 管理者の決裁を受けるもの

(2) 事務局長 事務局長の専決により処理するもの

(3) 事務局次長 事務局次長の専決により処理するもの

(決裁、専決事項)

第5条 共通事務に係る決裁、専決事項は、おおむね別表のとおりとする。

2 前項に定める専決事項及びそれ以外の事項で特に重要又は異例と認められるものについては、全て管理者の決裁を受けなければならない。

(専決に係る報告事項)

第6条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 代決は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。

(代決できる事項)

第8条 代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

(代決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、あらかじめ指示を受けている事項を除き代決することができない。

(代決の特例)

第10条 第7条に規定する代決者が不在のために代決することができない事項について、この事項をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決の後閲)

第11条 前条の規定により代決した事項については、事後速やかに、管理者又は専決者に後閲するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めのない事項でも、その内容を適宜類推して専決することができる。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

管理者決裁事項

(1) 組合の総合企画及び政策並びに運営に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施に関すること。

(3) 組合議会の招集及び議案等に関すること。

(4) 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関すること。

(5) 重要な国及び府等への陳情並びに要望に関すること。

(6) 重要な通達、通知、照会、回答、報告、復命、申請、進達、副申、答申及び諮問等に関すること。

(7) 重要な許可、認可、登録、証明、閲覧その他行政処分に関すること。

(8) 重要な訴訟、和解、異議の申出及び審査の申出に関すること。

(9) 重要な儀式及び表彰等に関すること。

(10) 職員の任免その他重要な人事及び給与に関すること。

(11) 事務局長以上の出張及び休暇に関すること。

(12) 係長以上を対象とする職員研修に関すること。

(13) 予算の編成、決算及び財政状況の公表等財政上の重要事項に関すること。

(14) 組合財産及び重要な物件の取得、管理、貸借並びに処分に関すること。

(15) 重要な寄附金及び分担金に関すること。

(16) 繰出金、投資及び出資金、積立金、繰上充用金、賠償金、利子及び割引料の支出並びに繰入金に関すること。

(17) 組合債の借入計画に関すること。

(18) 前各号のほか、管理者の指示により処理する事項に関すること。

(19) 財務に係るもののうち次に定める事項に関すること。

ア 1件700万円を超える収入の調定

イ 1件300万円を超える支出負担行為

ウ 1件30万円を超える不用物品の売却処分

エ 1件50万円を超える予備費充当

事務局長専決事項

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 儀式、交際及びほう賞等に関する軽易なこと。

(3) 事務局次長、事務局次長補佐及び係長の出張並びに3日以上の職員の出張に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知及び申請届出に関すること。

(5) 照会、回答及び報告に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(7) 人事に関する軽易な事項

(8) 軽易な事件に関し職員から復命を受けること。

(9) 事務局次長、事務局次長補佐及び係長の休暇並びに職員の休暇(年次有給休暇を除く。)に関すること。

(10) 議会及び監査委員との連絡調整に関すること。

(11) 財務に係るもののうち次に定める事項に関すること。

ア 1件700万円以下の収入の調定

イ 1件300万円以下の支出負担行為

ウ 定例又は既定基準に基づく支出金に係る支出負担行為

エ 1件50万円以下の予備費充当

オ 歳入歳出外現金の受入れ及び払出命令

事務局次長専決事項

(1) 各種会議の調整に関すること。

(2) 広報活動に関すること。

(3) 市町村職員共済組合に関すること。

(4) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(5) 職員の2日以内の出張に関すること。

(6) 組合財産の損害共済保険及び自動車等の賠償責任保険に関すること。

(7) 軽易又は定例に属する申請、届出、照会、通知、報告、回答、経由及び進達等に関すること。

(8) 職員の軽易な研修に関すること。

(9) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(10) 財務に係るもののうち次に定める事項に関すること。

ア 1件500万円以下の収入の調定

イ 1件200万円以下の支出負担行為

ウ 納入通知書の発行

エ 収入及び支出の更正

オ 単価契約に基づく物品等の購入並びに電気料金、電話、水道使用料金、下水道使用料及び契約による定例又は既定基準に基づく支出金に係る支出負担行為

カ 支出命令

キ 予算の成立の通知

ク 予算配当の追加、更正及び歳出予算の流用

ケ 報酬、給料、職員手当、共済費及び賃金に係る支出負担行為並びに支出命令

コ 過誤納金の戻出命令及び過誤払金の戻入命令

サ 1件30万円以下の不用物品の売却処分

シ 小切手の償還請求に基づく支出の調査決定及び支出命令

ス 入札保証金及び契約保証金の受入れ並びに支出命令

宮津与謝環境組合事務決裁規程

平成25年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)