○宮津与謝環境組合管理者の職務を代理する職員に関する規則
平成25年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、管理者の職務代理者を定め、組合行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 与謝野町長
第2順位 伊根町長
(指定順位)
第3条 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、事務局長の職にある職員がその職務を行う。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月1日 規則第3号
(平成25年4月1日施行)