○宮津与謝環境組合監査委員条例

平成25年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、組合の監査委員の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月に行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日を10日前までに、管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、7日前までに、その期日を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求等に基づく監査)

第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2第3項の規定による監査若しくは審査の要求若しくは請求があった場合には、監査委員は、7日以内に監査又は審査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月第3火曜日に行うのを常例とする。

(決算等の審査)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日から20日以内に、これを管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(告示及び公表の方法)

第7条 監査委員の行う告示及び公表は、組合の公告式の例により行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員の協議で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津与謝環境組合監査委員条例

平成25年4月1日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)