○宮津与謝環境組合議会公印規程
平成25年5月20日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、宮津与謝環境組合議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、形状等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 書記長は、公印台帳(別記様式)を備えて、全ての公印を登録しなければならない。
(公印の調製又は改廃)
第4条 公印の保管者は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、保管者の承認を得て押印しなければならない。
附則
この訓令は、平成25年5月20日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
宮津与謝環境組合議会印 | れい書 | 方21 | 議会名をもって発する文書 | 書記長 | 1 |
宮津与謝環境組合議会議長印 | れい書 | 方21 | 議会議長名をもってする文書 | 書記長 | 1 |
